コロナウイルス

「日本、緊急事態宣言期間に新たな検疫措置」

Friday, January 8, 2021

東京- (パンオリレントニュース) 1月8日に発出された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、日本は全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72 時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施する。非入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者(ビジネストラック及びレジデンストラックの利用者を除く)は、新たに、出国前72 時間以内の検査証の提出が求められ、入国時の検査も実施される。

同時に入国拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から帰国する日本人についても新たに、出国前72 時間以内の検査証明の提出が求められる。

検査証明を提出できない場合は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められる。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)の誓約をしたのち検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14 日間の自宅等での待機となる。

ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人については、非入国拒否対象国・地域から入国する者に対して、新たに、入国時の検査を実施する。
レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者については、新たに、出国前72 時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入企業・団体に誓約させる。

ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者に対しても、入国時の検査が実施される。また、渡航先での滞在期間にかかわらず、出国前72 時間以内の検査証明の提出を求め、それを受入れ企業・団体に誓約させる。

上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行われるが、上記に基づく出国前72 時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0 時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求められる。



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